特許法65条 補償金請求権
1.概要
補償金請求権とは、出願公開後に特許出願にかかる発明を業として実施した者に対し、一定条件下で実施料相当額の補償金支払いを請求し得る権利をいう。出願公開により出願内容が公表されるので、これに伴う他人の実施等による出願人の損失を「填補」するために認められる。
(論文試験対策)
「填補」(てんぽ)というキーワードは必ず覚えてください。
「補填」(ほてん)ではないことに注意!!!
(論文試験対策)
無断実施者が出願に係る発明の発明特定事項を全て実施していない場合、権利一体の原則より、特許権成立後も権利行使できない。そこで、補正(17条の2)によって、無断実施者の実施内容が、技術的範囲(70条)に含まれるように補正する。
・補償金請求権の発生要件
(1)出願公開されたこと(65条1項)
(2)相手方を特定して、出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告したこと(65条1項)
(3)警告後特許権の設定登録前に第三者が業として実施したこと(65条1項)
(4)相手方が、出願に係る発明であることを知って実施している場合には、警告は要件ではないが、
知って実施していることの立証は容易ではないため、警告を行うことが望ましい。
・警告書
公開された出願に係る発明が明瞭(明確)に記載されていることが必要。不明瞭では実質的な警告の意義を有せず、補償金請求権は発生しない(65条1項)
・共有に係る特許権の場合
共有者の一人が警告すれば発生要件を備える。無断実施者に公開の事実を知らしめるための観念の通知だから。
・所定の警告後に特許請求の範囲の補正を行った場合に再度の警告は必要か(最高裁S63/07/19)
第三者の実施している物品が、補正前は技術的範囲に属しなかったのに、補正後に技術的範囲に属することとなったときは、改めて第三者に対して警告等をする必要があると解される。しかし、その補正が特許請求の範囲を減縮するものであって、補正の前後を通じて発明の技術的範囲に属するときは、再度の警告は要しないと解される。第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するために警告ないし悪意を要求した同条の立法趣旨に照らせば、前者の場合のみ、警告ないし悪意を要求すれば足りるからである。
2.特許等の設定登録「後」に、損害及び加害者を知った場合
日本国内の一般的な法律が民法等であり、民法等ではうまく運用できない部分をカバーするために設けられているのが特許法・商標法等の特別法です。
このため、(弁理士試験対策を行っていると無視しがちですが)、原則は民法であり、例外が特許法・商標法です。
さて、商13条の2第5項・特65条6項では、民法724条で「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替える、とされていますね。これが例外の具体的な規定です。
つまり、不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法724条)についての規定は、
①原則:被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときには、時効によって消滅する(民法724条1号)
②例外:商標権等の設定登録「前」に被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合は、商標権等の設定登録日から三年間行使しないときには、時効によって消滅する(商13条の2第5項・特65条6項)
となります。
このため、特許権等の設定登録「後」に知った場合は、原則通り、民法724条が適用されます。
・特許法65条
(出願公開の効果等)
第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
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