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uedanokarimero
損害賠償請求などの一部請求をする利点
訴額を調整して、印紙代を節約できる利点がある。勝訴できそうになったら、訴えの変更(民訴143条)で残部も請求すればよい。
ただし、前訴で一部請求であることを明示していることが必要。一部請求であることを明示していない場合は、①処分権主義により、前訴の既判力が残部に及び、後に残部請求をすることはできず、②別訴による場合、重複する訴えの禁止(民訴142条)に抵触するので、別訴は不適法となる。
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