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商標法45条 補正の却下の決定に対する審判
本条では、補正却下決定不服審判が規定されています。
なお、補正却下決定不服審判は、補正却下の決定後の新出願を行うと、請求できません(商45条1項)。
補正却下決定不服審判でも、不責事由による追完の規定が設けられています(商45条2項)。
・商標法45条
(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条 第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし、第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
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