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意匠法51条 補正却下決定不服審判の特則
審査官が補正却下した後、補正却下決定不服審判で決定が取り消されると、審査官はその判断に拘束されます。つまり、補正却下決定不服審判で決定が取り消されるということは、最初の審査官による補正却下決定が「不適切だった」との判断がなされたわけです。このため、審査官は、先にした補正却下決定とは同じ理由で補正却下をすることはできません。
また、審査官は、審決での補正却下決定という「結論」だけでなく、審決の「理由」にも拘束されます。
・意匠法51条
(補正却下決定不服審判の特則)
第五十一条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
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