TRIPS協定62条 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者聞手続
加盟国は、商標、地理的表示、意匠、特許、修正回路の回路配置に関する権利の取得・維持に関しては、合理的な手続き及びTRIPS協定に合致する手続・方式に従うことを要求できます。
また、加盟国は、権利登録、権利付与のための手続きを合理的な期間内に行うことを確保する必要があります。
日本では商標にはサービスマークが含まれますが、TRIPS協定では商標とサービスマークは別のものです。また、TRIPS協定ではパリ条約11条を準用していませんので、サービスマークに対する博覧会出展による仮保護を認める必要はありません。
知的所有権の取得又は維持に関する紛争は、最終的には司法機関の判断を受けることができます。
・TRIPS協定62条 知的所有権の取得及び維持並びにこれらに関連する当事者聞手続
(1) 加盟国は,第2部第2節から第6節までに規定する知的所有権の取得又は維持の条件として,合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。この手続及び方式は,この協定に合致するものとする。
(2) 知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には,加盟国は,権利の取得のための実体的な条件が満たされていることを条件として,保護期間が不当に短縮されないように,権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保する。
(3) 1967年のパリ条約第4条の規定は,サービス・マークについて準用する。
(4) 知的所有権の取得又は維持に関する手続並びに,加盟国の国内法令が定める場合には,行政上の取消し及び異議の申立て,取消し,無効等の当事者間手続は,第41条(2)及び(3)に定める一般原則により規律される。
(5) (4)に規定する手続における最終的な行政上の決定は,司法当局又は準司法当局による審査に服する。ただし,退けられた異議の申立て又は行政上の取消しに係る決定については,これらの手続を求めた理由に基づき無効確認手続を行うことができることを条件として,当該審査の機会を与える義務を負わない。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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