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具体的態様の明示義務は、特許権者等が侵害の具体的態様を指摘した場合のみ課される

 特許法104条の2相手方に課される具体的態様の明示義務ですが、特許権者等が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を指摘した場合にのみ課されます

 つまり、特許権者側が単に特許請求の範囲を充足する、だけの主張をしている場合、相手方には、具体的態様の明示義務(特許法104条の2)は課されないと思われます。

 工業所有権法逐条解説22版 特許法104条の2(P.351-352)では、「具体的態様」について、これまでの裁判例では、権利者の主張に係る物又は方法について、①社会通念上、他と区別できる程度に、かつ、②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度に、具体的に特定されることが必要十分であるとされています。

・特許法104条の2 具体的態様の明示義務

(具体的態様の明示義務)
第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。

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