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審決取消訴訟での審理範囲(メリヤス編機)

 「メリヤス編機」事件 最高裁判決(最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁)では、審決取消訴訟での審理範囲として以下のように示されています。

 審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf

 現在は「抗告審判」は廃止されていますが、現在の法制度では、無効審判で審理判断されなかった公知事実との対比における無効理由を主張できない、という意味と思われます。

●判決文
 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/053170_hanrei.pdf

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