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特許法194条 書類の提出等

 特許法194条1項に規定されているのは、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続「以外」の手続きです。「以外」とある点に注意が必要です。

 特許法194条1項には、特許庁長官又は審査官が規定されています。特許庁長官は、例えば、裁定に関する書類の提出を求めることがあります。また、審査官は、例えば、審査に関する書類等の提出を求めることがあります。一方、審判長は、審判又は再審において当事者に審尋できるので、特許法194条1項では規定されていません。

 特許法194条2項には、審査に必要な調査が規定されています。これらの調査は、出願公開がされた出願についての調査です。

・特許法194条

(書類の提出等)
第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 特許庁長官又は審査官は、関係行政機関又は学校その他の団体に対して審査に必要な調査を依頼することができる。


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