商標使用による出所の誤認混同
たまにですが、商標関係で
出所の誤認混同
という、違和感のある文を目にすることがあります。
他の違和感のある文としては、
貴社商標は、弊社商品と誤認混同を生じさせる、
貴社商標は、弊社出願中の商標権を侵害する、
とかが有った気がします。
出所の誤認混同に関しては慣用的に使っている人が多い気もしますので、一般的な使用方法として(専門家としてではない)、間違いと断ずることは難しいかもしれません。
※商標関係では、正しくは、出所は混同されると表現します。しかし、出所は誤認されるとは表現しません。誤認されるのは商品やサービスの品質や質です。
しかし、商標と商品が誤認混同することはありませんし、出願中の商標権もあり得ません。
正直な話、専門家っぽい雰囲気を漂わせるのであれば、もう少し正確な表現を心がけて頂きたいです。
せめて、特許出願を
特許申請
と言い換えるくらいで。
※確認した範囲では、日本の特許法だけではなく、中国の特許法(中華人民共和国専利法)でも、「申請」ではなく「出願」のようです。
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