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特許法186条 証明等の請求

 特許に関する書類に関しては、特許庁に開示を求めることができます。ただし、特許出願の出願公開前のように、秘密保持の必要がある場合は、内容の開示はなされません

 186条1項1号~6号は、内容の開示がなされない場合の例示列挙です。具体的には、(i)186条1項1号では、特許出願の明細書等や、特許出願の審査に係る書類(拒絶理由通知、補正書、意見書、拒絶査定など)が規定され、(ii)186条1項2号では、判定関連書類(営業秘密を含む)が規定され、(iii)186条1項3号では、拒絶査定不服審判に関する書類が規定され、(iv)186条1項4号では、無効審判に関する書類(営業秘密の記載あり)が規定され、(v)186条1項5号,6号では、いわゆる公序良俗違反が規定されています。


・特許法186条

(証明等の請求)
第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の五第二項の資料
二 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
三 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
四 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
五 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
六 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第一号から第五号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。

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