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商標法28条の2 鑑定

 本条では、「判定」ではなく、「鑑定」について規定されています。

 本条の鑑定は、特許庁が裁判所からの嘱託に応じて、特許庁の見解を示すものです。

この鑑定は、訴訟で専門的見地からの見解が必要になった場合、裁判所から特許庁に依頼されます。

 鑑定も判定(商28条)と同じく、法的拘束力はありません。これは、法的拘束力を有する判決を出すための参考意見として取り扱われるからです。


・商標法28条の2

第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。


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