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商標法67条 侵害とみなす行為
本条では、登録防護標章を使用すると、商標権侵害となる場合を規定しています。
登録防護標章と同一標章を、登録防護標章の指定商品等へ使用した場合(商67条1号)は侵害となるのは分かりやすいと思います。
この商67条1号を別の方向から見ると、後願防護標章登録に類似する商標を、適法に、先願商標権者は使用できます。
また、先願商標権者は、後願防護標章登録と自己の登録商標の両方に類似する商標を、適法に、使用することができます。これは、商標法67条1号により商標権侵害とされるのは、登録防護標章と同一の標章を、防護標章登録 に係る指定商品・指定役務と同一の商品・役務について使用等する行為だからです。
商67条2号~7号は、予備的行為を侵害として規定しています。
なお、本条には、商37条8号(登録商標等を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造等)に相当するものはありません。
・商標法67条
(侵害とみなす行為)
第六十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
二 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
六 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為
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