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特許法180条 出訴の通知等

 この規定は、特許庁が知らないと思われる訴訟が提起した場合、裁判所は、特許庁に訴訟が提起されたことを知らせるという規定です。逆に考えると、特許庁長官が被告になる場合は、通知されません(通知しなくても知っているから)。

 具体的には、裁判所は、
(i)特許無効審判、延長登録無効審判の確定審決の取消訴訟の提起があった場合、又は、(ii)特許無効審判、延長登録無効審判の再審の審決に対する取消訴訟の提起があった場合には、特許庁長官にその旨を通知します。 
 さらに、無効審判等が請求項ごとに請求されていた場合、その請求項を特定するための書類を特許庁鳥瞰に送付します。


・特許法180条

(出訴の通知等)
第百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

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