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意匠法60条の20 意匠公報の特例
本条では、国際登録を基礎とした意匠権の場合における、意匠公報への記載事項を規定しています。
ジュネーブ改正協定17条の規定により、国際登録は国際登録日から起算して5年を期間として効果を有します。この期間は、国際登録の更新(ジュネーブ改正協定17条)により更新できます。ここで、更新を行わずに国際登録が効果を有する期間を経過すると、国際登録の効果は消滅します。国際登録の効果が消滅すると、当該国際登録を基礎とした意匠権は、意匠法60条の14第2項の規定により消滅します。
国際登録の更新があった場合にはジュネーブ改正協定17条の規定により国際事務局によりその旨公表される。
一方、意匠法66条2項1号は、意匠権の消滅及び44条の2第2項の規定による意匠権の回復を意匠公報に掲載する旨を規定しています。ただし、(a)存続期間の満了による意匠権の消滅、(b)登録料未納(44条4項)による意匠権の消滅、については、数が多く手続きが煩雑になるので、公報には掲載しないことにしています。
そこで、上記(b)については、
(i)国際意匠登録出願には適用されないこと、
(ii)66条2項1号の規定中、「第44条4項の規定によるもの」については、「第60条の14第2項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第17条の更新がなかつたことによるものに限る。)」に読み替えることとした。
・意匠法60条の20
(意匠公報の特例)
第六十条の二十 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。)」とする。
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