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ryokan1123
実用新案法3条 実用新案登録の要件
条文の規定上、「きわめて容易に考案できた」ことが要件となっています。これは、特許よりも程度の低い考案でも実用新案登録をしてよいと考えられたたためです。
ただし、実用新案登録出願の審査では、特許法の新規性、進歩性の判断は行われません。このため、この規定は、実用新案技術評価の際に考慮されると思われます。
・実用新案法3条
(実用新案登録の要件)
第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
