特許法23条 手続の中断又は中止
手続を受け継ぐべき者が受継を忘れていた場合等、受継を怠った場合には、特許庁長官等による受継命令がなされます(特23条1項)。
申立てにより又は職権で受継命令がなされるのは(特23条1項)、特許無効審判等の相手方のように、相手方の申立てもありうるからです。なお、委任代理人がいる場合には、手続は中断しないので、受継命令は出されません。
受継がなされない場合には、受継命令の指定期間(特23条1項)の経過した日に受継がなされたものと見做してもよいとされています(特23条2項)。受継擬制(特23条2項)がなされた場合、その旨を当事者に通知します。当事者は、特許無効審判であれば、審判請求人と特許権者の両方です。
・特許法23条 手続の中断又は中止
第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
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