Photo by
zakkisou
商標法4条1項12号 商標登録を受けることができない商標
本号では、他人の登録防護標章と同一の商標は、登録を受けられないことが規定されています。
防護標章は、著名登録商標と同一標章で非類似商品/役務を指定商品/役務とするものです。本号の適用の際には、防護標章との先後願関係は考慮されません。これは、出所混同するか否かを判断するためです。
同一標章は、基本的には物理的同一を意味しますが、色違い類似商標も含まれます(商70条2項)。
・商標法4条1項12号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
