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実用新案法21条 不実施の場合の通常実施権の設定の裁定

 特許法83条の規定に対応する規定です。

 この規定は、使われた実績はなかったと思います。ただし、ライセンス契約する際に、ライセンス契約がまとまらない場合は、本条の裁定の申し立てを検討している、と伝えるのは良いと思います。

 裁定請求がなされると、特許庁長官は、(i)答弁書の提出機会を付与し、(ii)工業所有権審議会等の意見を聴き、(iii)裁定を文書により、理由を付して行い、(iv)裁定の謄本を当事者等に送達します。


・実用新案法21条

(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)
第二十一条 登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
3 特許法第八十四条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

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