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商標法37条 侵害とみなす行為

 本条では、禁止権範囲での登録商標の使用(商37条1号)と、侵害の予備行為(商37条2号~8号)とを、商標権侵害と擬制することが規定されています。

 禁止権範囲での登録商標の使用(商37条1号)では、使用者側の目的は要件ではありません。また、色違い類似商標の使用は直接侵害になるので、商37条1号には該当しません。仮に、複数の禁止権範囲が重複する場合、その範囲で使用すると商標権侵害にになります(商標権者であっても)

 指定商品等に登録商標等を付したものを譲渡等の目的で「所持する」と侵害になります(商37条2号)。なお、指定商品等に登録商標等を付したものを譲渡等すると、直接侵害です。

 指定役務等の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標等付したものを、当該役務等を提供するために所持等する行為も侵害になります(商37条3号)。商37条3号の行為は、侵害の直前に行われる行為です。具体例は、登録商標を付した皿を、料理等を提供するために所持する行為です(指定役務は料理です)。

 指定役務等の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標等を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡等する行為も侵害になります(商37条4号)。本号の行為は、商37条3号の行為の一段階前の行為になります。

 指定商品等に登録商標等を表示するための物を、使用目的で所持する行為も侵害になります(商37条5号)。具体例は、登録商標のシールです(このシールを貼り付けると、登録商標を付することになります)。

 指定商品等に登録商標等を表示するための物を、使用をさせるために譲渡等する行為も侵害になります(商37条6号)。具体例は、商37条5号の登録商標のシールを譲渡する行為です。

 指定商品等について、登録商標等を使用するために、登録商標等を表示する物を製造等する行為も侵害になります(商37条7号)。具体例は、商37条5号の登録商標のシールを製造する行為です。

 登録商標等を表示する物を製造するために「のみ」用いる物を業として製造する行為も侵害になります(商37条8号)。具体例は、商37条5号の登録商標のシールを製造するための型紙などを作る行為です。


・商標法37条

(侵害とみなす行為)
第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
四 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
五 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
六 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
七 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
八 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為

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