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商標法41条の3 後期分割登録料等の追納による商標権の回復
登録料を納付期限までに納付しないと、商標権が消滅してしまいます。
本条では、例外的に、登録料を納付できなかった正当理由がある場合における救済規定を設けています。
ただし、本条の救済が受けられるのは、後期分割登録料の納付だけであり、更新登録申請と同時に納付すべき登録料には適用されません。
・商標法41条の3
(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)
第四十一条の三 前条第六項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第五項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による後期分割登録料及び第四十三条第三項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。
3 前二項の規定は、前条第七項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を追納する場合に準用する。
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