特許法76条 相続人がない場合の特許権の消滅
特許権は、相続人捜索の公告の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅します(特許法第76条)。
具体的には、相続人不明であり、相続人捜索を行っても相続人が見付からない(現れない)場合、特許権は消滅します。言い換えれば、相続人が明らかであれば、相続の主張の有無にかかわらず、特許権は消滅しません。
※相続人捜索の公告とは、相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告(民法957条1項)のことです。
民法959条の規定によると、相続人がいない場合、原則として、相続財産は国庫に帰属します。
しかし、特許法76条は民法959条の例外規定として、相続人がいない場合には特許権は消滅することにしています。これは、特許権を消滅させて特許発明を自由に実施できるようにした方が、産業の発達に寄与すると考えれているためです。
ただし、相続債権者や受遺者が存在する場合も考えられます。このため、特許権者の死亡時に特許権が直ちに消滅するとすると、これらの者の保護に欠けることになります。そこで、民法の規定により諸種の手続を行い、その結果、なお権利を主張する者がない場合にのみ特許権は消滅するとしています。
(短答試験対策)
・専用実施権者が死亡した際に、相続人がおらず、専用実施権の帰属に関する別段の定めがなかった場合でも、専用実施権は消滅しません。
・特許法76条
(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
・民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
・民法959条 残余財産の国庫への帰属
(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
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