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商標法 商品の分離・小分け(1)

 人形などの商品は、箱や袋などの包装に入っていることがあります。

このような場合、箱や包装は商品の一部であるか否かを検討すべき場合があります。例えば、人形のみを中古販売する場合、いわゆる小分けの問題が生じます。

 よくある小分けの例が、化粧品等(大瓶)の中に入った液体を、小瓶に小分けして、小瓶にも大瓶と同じ商標を付すケースです。この場合、大瓶に付された商標が商標登録されていれば、商標権侵害の可能性は高くなります。

 具体的な例が、ドラム缶入りのオイルの小分け販売が商標権侵害とされた例(大阪地裁昭和51年8月4日(昭和51(ヨ)2469))です。

 この裁判では、登録商標を有する者の製造した商品を、外国からドラム缶入りで輸入し、これを国内で小分けして販売するにあたり、商標権者に無断で登録商標を小分け商品に付する行為及び登録商標を付した商品を販売する行為は、いずれも商標権を侵害するものというべきであるとされました。

 つまり、昭和51(ヨ)2469での結論は、商標の使用(商標法2条3項)の文理解釈に沿ったものです。

●判決文抜粋

・・・登録商標は権利者のみ使用権を有し、第三者はこれを使用することができないことが法により保障され、登録商標が権利者により適法に使用されてはじめて出所表示機能あるいは生産源を示すとの機能を発揮し得るのである。
 たとえ、真正商品であつても、何人でも自由にこれに登録商標を付し得るとするならば、登録商標に対する信頼の基礎は失われ、登録商標の機能を発揮し得ないことは明らかである。債務者らの主張は商標法の規定を無視した主張というの外ない。
 また、債務者は、本件商品は性質上一度に多量に用いられるものではないのであるから、当然流通過程のいずれかの段階において、ドラム罐から小分けして販売されることが予定されており、その際大型容器に付された本件登録商標を小型容器に付してはならないとすれば、他の商標を付して販売しなければならないことになり、商品は同一でありながら商標の同一性が失われ市場混乱の原因となるばかりであると主張する。
 本件商品は買受人がこれを小分けして転売することは予想されることであるとしても、登録商標の法律上の性質上、右の事情から直ちに権利者が右商品を売却の際これを新たな容器に小分けして第三者が擅に別に作成した登録商標を付すこととまで容認したとは到底解することができない

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=14401

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