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acchi1211
商標法65条の5 防護標章の更新登録出願における準用
特許権の延長登録の場合と同様の規定が、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用されています。
なお、商15条の3は準用されていません。これは、防護標章の出願に対しては、商4条1項11号が拒絶理由にはなっていないためです。
・商標法65条の5
第六十五条の五 第十四条及び第十五条の二並びに特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。
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