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商標法 2段組み商標は避けた方が良さそう

出願費用の都合で、2段組の商標が出願されることがあります。

しかし、実際にはその2段組商標は使われず、1段の商標として使われることも多いようです。

具体例が、商標登録第5152695号です。商標登録第5152695号は、以下のように、「プラチナポーク」「白金豚」の2段組みとなっています。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2006-119524/73C5EE2CA7C52A04E776C286826B952EBDFC57B1F77BCA7FE30D37E92C69E22B/40/ja

商標登録第5152695号の商標権者は高源精麦株式会社ですが、高源精麦株式会社のHPでは1段の商標「白金豚」が使われていました。

 会社創立時には出費を抑制したいでしょうから、出願するとしても、出願件数を減らすべきです。

また、不使用取消審判が請求されることを考えると、実際に使用する商標を出願すべきと思います。

今回の例では、メインの商標登録出願は1段表記の「白金豚」として、不使用取消審判対策として会社HPでの1段商標「白金豚」の使用を推奨すべきであったと思います。

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