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特許法42条 先の出願の取下擬制
特許法42条は、あ優先権主張の基礎となった出願は、取下げとなることを規定しています。
・特許法42条1項 先の出願をみなし取下げとすることにした理由
特許出願等に基づく優先権制度は、本来、基本的な発明の出願から改良発明等を取り込んだ新しい出願へ乗り換えを可能とする狙いだから、(i)競合出願の排除、(ii)重複審査、重複公開の回避の点から、先の出願をみなし取下げとすることにした。
・特許法42条1項 みなし取下げの時期を優先権の主張の基礎とされた先の出願の日から1年3月とした理由
出願人が誤って優先権主張をした場合、先の出願をその時点でみなし取下げとするのは出願人に酷であるため、出願人に見直しの期間を与えること、出願公開のための準備に入る時期を考慮したことから規定した。
・特許法42条3項 先の出願の日から1年3月以内に優先権の主張を伴う特許出願が取り下げられたときは、優先権の主張も取り下げられたものとして、取り扱う旨を定めた理由
優先権主張の手続は出願とは別個の手続であり、この規定が無いと、優先権主張を伴う出願を取り下げたとしても、優先権主張の手続が存続し、先の出願がみなし取下げとなるため、出願人の利便を考慮してこれを防止するため。
・特許法42条
(先の出願の取下げ等)
第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。
