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商標法43条の6 審理の方式等

 登録異議申立は、原則として、書面審理で行われます。ただし、口頭審理が必要な場合には口頭審理に切り替えられます。具体的には、異議理由が複雑な場合や、証人尋問を行うような場合です。

 書面審理で審理が進められるのは、(i)基本的に当事者対立構造が不要であること、(ii)利害関係のない(場合が多い)登録異議申立人を口頭審理の場へ出頭を強要するのは酷であること、(iii)商標権者と審判官合議体との間で手続が進められるので査定系審判に近いこと、からです。

 商標権者のうちの一人に中断又は中止の理由が生じた場合は、その中断又は中止の理由は商標権者全員に対して効力を生じます。一方、登録異議申立人側について中断又は中止の原因がある場合はこの規定は適用されません。これは、登録異議申立の審理は、商標権者と審判官合議体との間で進められますので、登録異議申立人側が不在であっても問題はないからです。


・商標法43条の6

(審理の方式等)
第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。
3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。


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