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商標法68条の3 国際登録出願の願書等

 本条では、国際登録出願(日本から外国に出てゆく出願)の願書等について規定されています。

 特許庁長官は、出願人から国際登録出願の願書が届くと、願書等を国際事務局に送ります。
その際、特許庁長官は、国際登録出願の願書の記載事項と、基礎出願や基礎登録の記載事項とが一致していることを確認します。一致している場合、一致している旨及び受理日を願書に記載します。仮に不一致と判断される場合には、出願人に対して、一致すると認定できる内容への差し替えを促します

 特許庁長官は、国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを出願人へ送付します。


・商標法68条の3

第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。

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