商標法20条 存続期間の更新登録の申請
1.概要
本条では、商標権の存続期間の更新登録申請について規定されています。
商標権は、基本的に、商標権者が更新登録申請を続けている限り存続します。逆の見方をすると、商標権者が更新登録申請の期間内に申請をしない場合、商標権は、消滅します。正確には、商標権者が更新登録申請の期間内に申請をしない場合、商標権は、「存続期間の満了の時に遡及して」消滅擬制となります。
1.1.商標権存続期間更新登録申請書
更新登録申請をするには、所定の申請書を特許庁長官に提出します(商20条1項)。この申請書ですが、「商標権存続期間更新登録申請書」という長い名前の申請書です。
この申請書類に貼るのは特許印紙なのですが、収入印紙と間違われやすいようですね。
●情報元
・商標権存続期間更新登録申請書
・商標権存続期間更新登録申請書(更新・一括納付)の見本
1.2.その他
指定商品等の一部のみの更新登録申請が可能です(商施規11条)。条文の記載通りに解釈するのであれば、指定商品等ごとの更新はできませんが、指定商品等の区分の数を減じて(減縮して)更新登録申請ができます(商施規11条)。
なお、防護標章登録の更新の場合には、更新登録「出願」が必要です。これは、防護標章が更新の時期に著名であるか否かを審査する必要があるからです。
更新登録申請ができる時期は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間です(商20条2項)。
商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間(商20条2項)に更新登録申請が出来なかった場合、期間の経過後6月以内に申請可能です(商20条3項)。この商20条3項の申請には、理由は問われません(商標法条約に基づく規則 第8規則に基づくものです)。つまり、不責事由がなくても(例えば、代理人のうっかりミスでも)、商20条3項の申請はできます。ただし、、商20条3項の申請には割増料金が必要です。
存続期間経過後6月の期間内(商20条3項の期間)にも更新登録申請がなされなかった場合、存続期間満了時に遡及して商標権は消滅したものと擬制されます(商20条4項)。
・商標法20条
(存続期間の更新登録の申請)
第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録の登録番号
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
・商標法施行規則11条
(商標権の存続期間の更新登録の申請書に記載する事項)
第十一条 商標法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、商標権に係る商品及び役務の区分の数を減じて申請する場合にあつては、更新登録を求める商品及び役務の区分とする。
・商標法条約に基づく規則 第8規則 存続期間及び更新に関する細目
第13条(1)(c)の規定の適用上,更新の申請書を提出することができ及び更新のための料金を支払うことができる期間は,更新が行われるべき日の6箇月以上前に開始し,当該更新が行われるべき日の6箇月以上後に終了する。更新が行われるべき日の後に更新の申請書が提出され又は更新のための料金が支払われる場合には,締約国は,割増料金の支払を更新の条件とすることができる。
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