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特許法35条6項 協議・開示・聴取

 特許法35条6項の協議・開示・聴取ですが、職務発明ごとに、職務発明の発明者に協議・開示・聴取を行うべきか否かという話を聞きました。

それに関して、Google検索したところ、特許法35条6項の指針(ガイドライン)に関するQ&A というのがありました(情報元)。このQ&Aによると、職務発明の発明者との間で個別に対価に対する合意を得ている必要は無いようです。

A6 意見の聴取は、特定の職務発明についての相当の利益の内容の決定に関して、その職務発明をした従業者等から意見を聴くことを言います。 意見の聴取の時機については、①あらかじめ従業者等から意見を聴取した上で相当の利益の内容を決定するという場合、②使用者等が基準に基づいて相当の利益を決定した後に、従業者等からその決定について意見を聴くという場合、のいずれであってもよいと考えられます。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/faq.pdf

A7  意見の聴取は、その結果として相当の内容の決定について使用者等と従業者等との間で個別の合意がなされることまでを求めているものではありません。 もっとも、従業者等からの意見に対して、使用者等は真摯に対応する必要はあると考えられます。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/faq.pdf

この内容が正しいのであれば、一般的な職務発明規定を設けて従業員への説明を行っている場合は、大きな問題はなさそうに思えます。

●参考情報
特許法35条6項の指針(ガイドライン)に関するQ&A

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