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実用新案法6条 実用新案登録出願
本条は、特許法37条の単一性に相当する規定です。2以上の発明が経済産業省令で定める技術的関係を有する場合には、一の願書で出願できます。
本条で規定される経済産業省令で定める技術的関係とは、「二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係」です(実用新案法施行規則7条の2)。
具体例ですが、物と、その物の製造装置は、単一性があるので一の願書で出願できます。
特許とは異なり、物と、物を生産する方法とは、一の願書で出願することはできません。実用新案法では、方法は保護対象ではないからです。
・実用新案法6条
第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
・実用新案法施行規則7条の2
(考案の単一性)
第七条の二 実用新案法第六条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の考案が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの考案が単一の一般的考案概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、考案の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の考案が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。
