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意匠法60条の7 意匠の新規性の喪失の例外の特例
国際意匠登録出願の場合、国際公表日から所定期間内に新規性喪失例外の書面を提出することができます。
国際意匠登録出願では、(i)出願人が自国官庁、又は、WIPO国際事務局に対して出願(国際意匠登録出願)をした後、(ii)方式審査が行われ、(iii)WIPO国際事務局が管理する国際登録簿に国際意匠登録出願の内容が登録されます(国際登録)。そして、(iv)国際登録された意匠は、その後、所定期間が経過すると公表されます(国際公表)。
このため、出願日からだいぶ後に新規性喪失例外の書面を提出することができます。
・意匠法60条の7
(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
第六十条の七 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
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