Photo by
tomekantyou1
特許法184条の10 国際公開及び国内公表の効果等
特許法184条の10は、特許法65条に規定された保証金請求権を、国際特許出願と結びつけるための規定です。
具体的には、補償金請求権は、日本語特許出願では国際公開、外国語特許出願では国内公表が発生の条件になっています。また、保証金請求権を国際特許出願と結びつけるために、特許法184条の10第2項の準用規定が設けられています。
・特許法184条の10
(国際公開及び国内公表の効果等)
第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。
