Photo by
washiphoto
商標法59条 再審により回復した商標権の効力の制限
消滅した商標権が、再審を経て復活する場合もあります。本条では、そのような復活した商標権の効力の制限について規定されています。
具体的には、商標権の消滅から(取消決定等の確定から)再審の請求登録前における、復活した商標権に係る登録商標の「善意の」使用等には、復活した商標権の効力は及びません。ここで、「善意の」使用等とは、再審が請求されることを知らないで使用等したという意味です。
本条では、特許法、実用新案法、意匠法とは異なり、行為の結果物に対して効力を制限する規定はありません。これは、商標権の効力は商標の使用のみを禁止するものであって、商品等の物自体は何ら禁止の対象とならないからです。また、商標が使用された物から商標を削除すれば、物の販売等しても商標法上の問題は生じません。
本条での取り消しには、登録異議申立による取り消しと、取消審判による取り消しの両方が含まれます。
・商標法59条
(再審により回復した商標権の効力の制限)
第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
