TRIPS協定3条 内国民待遇
TRIPS協定3条では、内国民待遇が規定されています。
この規定では、知的所有権の保護に関して、他の加盟国国民に対する内国民待遇を適用することになります。ただし、パリ条約等に規定する例外が認められています。TRIPS協定3条は、TRIPS協定4条の最恵国待遇とも関連します。
内国民待遇とは、加盟国のそれぞれが、自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与えることです。見方を変えると、自国民に与える待遇よりも有利な待遇を他の加盟国の国民に与えることは、内国民待遇には反しません(TRIPS協定3条では、「不利でない待遇」と規定されています)。
保護には、知的所有権の取得可能性、取得、範囲、維持、行使、及びこの協定で特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項が含まれます。
日本では、特許法26条、特許法43条の3等がTRIPS協定3条に関連した規定です。
・TRIPS協定3条 内国民待遇
(1) 各加盟国は,知的所有権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし,1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については,この限りでない。実演家,レコード製作者及び放送機関については,そのような義務は,この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条(1)(b)の規定を用いる加盟国は,貿易関連知的所有権理事会に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注)第3条及び第4条に規定する「保護」には,知的所有権の取得可能性,取得,範囲,維持及び行使に関する事項並びにこの協定において特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項を含む。
(2) 加盟国は,司法上及び行政上の手続(加盟国の管轄内における送達の住所の選定又は代理人の選任を含む。)に関し,(1)の規定に基づいて認められる例外を援用することができる。ただし,その例外がこの協定に反さない法令の遵守を確保するために必要であり,かつ,その例外の実行が貿易に対する偽装された制限とならない態様で適用される場合に限る。
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