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商標法4条1項19号 商標登録を受けることができない商標

 本号は、日本又は外国での周知商標が不正目的で出願された場合は、登録を受けられないことを規定しています

 不正目的とは、不正の利益を得る目的(不正競争の目的を含む)、他人に損害を加える目的等のことをいいます。ここで、他人に損害を加えるとは、財産上の損害、信用の失墜、その他の有形無形の損害を加える目的のことをいいます。

 本号では、「不正競争の目的」ではなく、「不正の目的」とされています。これは、取引上の競争関係を有しない者による出願であっても、信義則に反する目的による出願は、登録を認めるべきではないからです。

 不正の目的の具体例は、(i)外国著名商標の剽窃的出願、(ii)外国著名商標権者の日本参入を阻止する目的の出願、(iii)外国著名商標権者に日本代理店契約を強制する目的での出願、です。

●不正な目的を主張できと思われる場合の例
 他人に自己が使用している商標を勝手に出願、登録されるケースも考えられます。このような場合、商標登録がなされた後の譲渡交渉の際に、高額な金銭を要求されることも考えられます。
 仮に、高額な金銭を要求された場合、登録異議申立ての際に、転売目的での出願(不正の目的での出願)を主張することも可能と考えられます。

・商標法4条1項19号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

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