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裁判管轄が複数ある場合

 被告が複数いる場合などの共同訴訟の場合(民訴38条)、1つの訴えで2個の請求ができる。

その際、1個の請求について管轄権を有する裁判所に訴えを提起することができる(民訴7条ただし書、13条2項)。

このため、管轄権を有する裁判所が2個以上ある場合があり、例えば、東京地裁と大阪地裁の両方が管轄権を有する場合もありうる。

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