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商標法32条 先使用による商標の使用をする権利

 本条は、未登録周知商標の使用者に対する保護規定です。

具体的には、未登録周知商標の使用者は、商標権者の出願時に使用していた範囲、態様と「同じ」状態で、使用を継続することができます。本条の権利は、先使用権とも呼ばれます。基本的には、本条は、過誤登録された商標権に対する救済です。

 ここで、先使用権者が使用を継続すると、商標権者が使用する商標等と混同が生ずる可能性があります。このため、商標権者は、先使用権者に、混同防止表示をすることを請求できます(商32条2項)。混同防止表示請求は、防護でも準用されています。

 先使用権の発生要件は、
(i)商標権者の商標登録出願「前」から日本国内において使用していること、
(ii)日本国内で、不正競争の目的でなく使用していていること、
(iii)登録商標と同一類似範囲内の使用であること、
(iv)商標権者の商標登録出願の際、現に需要者の間に広く認識されていること、
(v)その者(商標権者ではない)が継続してその商品等への商標使用を継続すること、
です。

(iv)の商標登録出願の際とは、基本的には実際の出願日ですが、商9条の4による商標登録出願日の繰下や、補正却下の新出願の遡及が行った際には、その繰下、遡及日です。

(iv)の「広く認識」とは、周知であることですが、具体的な周知度のレベルは、少なくとも、商4条1項10号の周知性と同程度です。また、日本の取引者の間の周知で本条の権利は認められます(最終消費者への周知性までは要求されません)。なお、商標権者の出願後に周知性が低下することもあり得ますが、出願時の周知性が一定以上であれば、本条の権利は認められます。

(v)の継続した使用とは、商標権者の出願の際から継続していることが必要です。正当理由(経済上の理由など)で使用の一時中止することもありえますが、この場合は使用継続しているものとされます。

(v)のその商品又は役務というのは、周知にした商品等と「同一」の範囲にだけ本条の権利は認められるということです


・商標法32条

(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


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