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mizunouta
意匠法41条 特許法の準用
特許法104条の3を準用していますので、侵害訴訟等で、無効理由の存在を理由とした権利行使制限の主張ができます。一方、特許法105条の7を準用して「いません」ので、当事者尋問等の公開停止はできません。
・意匠法41条
(特許法の準用)
第四十一条 特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)、第百五条の二の十一からの六まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
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