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商標法24条 商標権の分割
本条の分割は、1個の商標権に複数の指定商品等がある場合において、指定商品等の「一部」を他の独立した商標権とすることです。
この分割は、商標権の移転の可能性が全くない場合でもできます。
本条の分割は、商標権の存続中はいつでもできます(商24条1項)。ただし、商標権消滅後であっても、無効審判、その再審又は無効審判の審決取消訴訟係属中であれば、分割可能です。これは、争いの「ある」権利部分と、争いの「ない」権利部分とを明確にするためです。
なお、防護標章登録をしている場合、商標権を分割すると防護標章登録は消滅します(商66条1項)。
・商標法24条
(商標権の分割)
第二十四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第三項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
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