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連帯保証の場合の特則

 連帯保証人には、保証人が有する、①催告抗弁(民法452条)、②検索抗弁(民法453条)、③分別の利益(民法427条)がありません(民法454条、民法456条)。


 また、連帯保証人のうちの「一人」に、全額の請求ができます(民法436条)。

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