商標法47条 除斥期間
本条では、無効審判に対する除斥期間が規定されています。
過誤登録によって生じた商標権は、無効審判で無効にされることがあります(商46条)。しかし、登録後の一定期間(登録日から5年)が、無効審判を請求されることなく経過した場合には、既存の法律状態を尊重、維持するために無効理由である瑕疵が治癒したものとして、無効審判の請求を認めないこととしています(商47条1項)。ただし、公益的理由から商標権を維持すべきではない場合には、除斥期間経過後も無効審判の請求を認めています。
除斥期間は、登録日から5年です(商47条1項)。具体的には、商標登録が、商3条、4条1項8号、4条1項10号~15号、4条1項17号、8条1項、8条2項、8条5項、46条1項4号に違反してなされた場合、登録日から5年を経過すると、無効審判を請求できなくなります(商47条1項)。
条件付きで除斥期間が適用されるのが、商7条の2第1項違反で過誤登録された場合です。この場合、登録日から5年経過し、登録商標が商標権者またはその構成員の業務に係る商品等を表示する者として需要者の間に広く認識されているときは除斥期間の適用があります。言い換えれば、事後的に商7条の2第1項の要件を満たした場合には、商7条の2第1項違反の無効理由が解消したものと取り扱うということです。
例外として、除斥期間の適用が無い場合もあります。これは、(i)4条1項10号及び4条1項17号については、不正競争の目的で登録を受けた場合、(ii)4条1項15号について、不正目的で登録を受けた場合です。このケースの具体例が、他社の有名商標についての商標登録が無いことを発見した者が、ライセンス料を得ること等を目的として商標登録を受けた場合です。
見方を変えると、公益的観点から定められている無効理由は、公益性を重視するので、除斥期間の適用はありませんが、私益的観点から定められている無効理由は、権利の安定化を重視するので除斥期間の適用があります。
また、防護標章には除斥期間の適用がありません(商68条4項)。これは、時間の経過とともに防護標章で保護すべきほどの著名性が失われる可能性があるからです。
・商標法47条
第四十七条 商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
2 商標登録が第七条の二第一項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から五年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第四十六条第一項の審判は、請求することができない。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
