商標法43条の12 取消理由の通知

 登録異議申立がなされると審判官による審理が行われます。
 審理の結果、取消決定をする場合があります。この場合、審判長は、商標権者等に対して、取り消し決定をする「前に」、取消理由を通知して、意見書提出機会を与えます。

 改正前の登録異議申立制度で設けられていた答弁書提出は規定されていません。
 これは、手続が煩雑になること、そして、商標権者の負担が大きくなるためです。

 また、特許法の登録異議申立とは異なり、取消理由通知に対する、訂正請求はできません。これは、商標権に対して訂正を行うとしても、その訂正は、指定商品・役務の中の一部を削除する訂正です。このため、その一部削除に相当する取消決定(一部取消)をすれば、訂正請求を認めなくても、商標権者に不利益は無いからです。


・商標法43条の12

(取消理由の通知)
第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


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