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商標法65条の9 利害関係人による登録料の納付

 利害関係人は、防護標章登録の設定登録料、更新登録料の両方を支払うことができます(商65条の9第1項)。これは、商標権者の意向に反した場合でも支払えます。

 防護標章登録の設定登録料、更新登録料を支払った利害関係人は、商標権者の利益の範囲において、支払った設定登録料、更新登録料を返してもらえます(商65条の9第2項)。


・商標法65条の9

(利害関係人による登録料の納付)
第六十五条の九 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

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