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特許法147条 調書

 審判を口頭審理で行った場合、審判書記官は調書を作成します。

 147条では、147条2項が他とは意味合いが違います。審判書記官は、調書作成時に審判長の命令を受けた場合、その命令には従わなくてはなりません。しかし、その場合、調書に自分の意見を書き添えることができます。

 例えば、調書に、「口頭審理でAという事実があった。ただし、Aという事実があったというのは審判長の命令で記載したものであり、審判書記官としては、Bという事実があったと認める。」みたいな記載をしても良いということです。
(具体的な調書の記載は確認してください)


・特許法147条

(調書)
第百四十七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。

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