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商標法 アサイメントバック☆

(この記事は修正後の記事です。過去の記事へのリンクは、本記事の最下段に入れています)

1.アサインメントバックとは

 商標登録は先に登録した者が優先なので、他社が先に商標権を取得していると、後から同じような(類似した)商標を登録することはできません。
出願した場合、例えば、商標法4条1項11号の規定により登録が認められない、ということになります(他社の合意書を提出しても登録は認められません)。

 このような場合に、商標権を取得するための手段の一つがアサイメントバックです(アサインバックということもあります)(Assignment(譲渡)back(戻す)です)。

 具体的には、先ず、(1)自社が取得したい商標登録出願の名義を、先に商標権を取得している他社に変更します。次に、(2)商標登録を受けた後、他社から自社に名義変更します。この方法により、自社が商標権を取得することができます。

2.Zoom社の商標登録出願とアサインメントバック

 ご存じの方も多いかと思いますが、日本の音楽機器のズーム社が、米国のZoom社を商標権侵害で訴えています。

 確かに、両社の登録商標に係る指定商品には、「電子計算機用プログラム」が含まれています。実際のサービス及び商標権の両方で抵触しているといえます。

 この件に関して、以下のゆるカワ♡商標ラジオを視聴するまでは気が付かなかったのですが、トンボ社も商標「zoom」に係る商標権を保有しています。

このため、
 ①Zoom社がトンボ社の商標権の少なくとも一部の譲渡を受けた場合、
 ②アサイメントバックにより、Zoom社が商標権を手に入れた場合、
には、話が変わってきますね。

今後の流れを注視しようと思います。

・商標法4条1項11号

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

●参考文献
アサインバックと弁理士法

●修正前の記事
商標法 アサイメントバック

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