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特許法87条 裁定謄本の送達

 裁定がなされたのみでは協議成立の擬制がなされない点と、「送付」ではなく「送達」である点に注意してください。

・送達されるのは、特許権者、請求人、登録した権利を有する者、及び意見を述べた通常実施権者です。この送達後、裁定に不服があるときに、行政不服審査法に基づく異議申立てができます。異議申し立ての結果が不服である場合には、さらに、行政事件訴訟法による訴えを提起できます。ただし、対価の額「のみ」を理由としては、不服申立ができません。

・対価を支払わない場合は債務不履行になりますが、特許発明を実施しても差止請求や損害賠償請求の対象にはなりません。

特許法191条の公示送達(書類を送達する相手の住所がわからない場合などに、法的に送達したとして扱う手続き)も余裕があれば覚えましょう。公示送達は官報掲載日から20日経過により効力を生じます。


・特許法87条

(裁定の謄本の送達)
第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。
2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

・特許法191条

第百九十一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。
3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効力を生ずる。

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