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意匠法60条の21 国際意匠登録出願の個別指定手数料
本条では、国際意匠登録出願における個別指定手数料の額と、個別指定手数料の納付手続について規定しています。
各締約国は、自国を指定締約国とする国際出願、国際登録更新の指定手数料をWIPO国際事務局から受け取ることができます(ジュネーブ改正協定7条)。
締約国のうち、出願内容の審査を自国で行っている国は、出願料及び最初の5年分の登録料の額を上回らない範囲で、当該指定手数料(個別指定手数料)の額を個別に定めることができます(ジュネーブ改正協定7条)。
この個別指定手数料はWIPO国際事務局ですが、最終的に日本国特許庁に還付されますので、本条の規定を設けています。
・意匠法60条の21
(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
第六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
2 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
3 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
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