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実用新案法48条 対価の額についての訴え

 本条は、特許法183条に対応した規定です。

 裁定自体(裁定による通常実施権の設定)ではなく、裁定による対価額について不服がある場合は本条で対応することになっています。

これは、対価額だけに不服があるのであれば、裁定の取消しまでを求める必要はないからです。


・実用新案法48条

(対価の額についての訴え)
第四十八条 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。

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