Photo by lazy_planet 商標法56条の2 意匠法の準用 NAKAGAKI_IP 2021年7月8日 04:30 拒絶査定不服審判で補正却下決定があった場合、補正却下決定不服審判の請求はできませんが、補正却下後の新出願は可能です。・商標法56条の2(意匠法の準用)第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する この記事が参加している募集 # 最近の学び 31万件 #毎日note #note #毎日更新 #コラム #毎日投稿 #note毎日更新 #最近の学び #毎日 #クリエイティブ #毎日更新倶楽部 #考察コラム #士業 #知財 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財法 #商標法