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商標法56条の2 意匠法の準用

 拒絶査定不服審判で補正却下決定があった場合、補正却下決定不服審判の請求はできませんが、補正却下後の新出願は可能です。


・商標法56条の2

(意匠法の準用)
第五十六条の二 意匠法第五十一条の規定は、第四十五条第一項の審判に準用する。


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