商標法7条 団体商標

 本条では、団体商標の登録要件について規定されています。この団体商標は、パリ条約の規定に基づいて導入されたものです。

 団体商標とは、事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用させる商標であって、商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを示すものです。

 団体商標も一般的登録要件が必要です。ただし、商標を使用するのは、自己又はその構成員であれば良いです(商7条2項)。ただし、団体「のみ」が使用する商標である場合、7条1項違反になります。この場合、一般的要録要件を満たしていれば、通常の出願により登録を受けられます。

 団体商標登録出願の際には、通常の出願書類に加え、所定の法人であることを証明する書面を提出する必要があります(商7条3項)。出願と同時に所定の法人であることを証明する書面が提出されなかった場合、補正命令がなされます。


・商標法7条

(団体商標)
第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。

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